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①相談受付

下記の①~➂の方法があります。

①訪問看護を利用したい旨を担当ケアマネジャーに相談・受付  
(ケアマネジャーを通しての申込可能)

②地域包括支援センターや病院関係者を通しての相談・受付

➂直接利用者様から当ステーションに問い合わせ相談・受付

受付時間 平日(月〜金) 9:00〜17:00

②契約に必要なこと

●主治医の許可
 訪問看護を利用開始するには、
 主治医の許可(訪問看護指示書)が必要です。
 主治医の選択や書類(指示書)申請について不明の方は
 受付の際、訪問看護でご説明いたします。

●介護保険利用の方は居宅計画の位置づけが必要です
 居宅計画はケアマネジャーが作成します。
 そのため、ケアマネジャーと訪問看護が連携致します。

 医療保険ご利用の方は、
 訪問看護ステーションとプランを組みますが、
 ケアマネジャーがいる場合は連携もしていきます。

➂初回・契約訪問

●初回訪問で、訪問看護の重要事項説明・契約を行います。
 また、利用者様の連絡先や体調や服薬などの確認をさせて頂き、
 今後のサービスについて 相談を致します。

●当日、ご契約後ケアの開始も可能です(要相談)。
 (介護保険の場合、サービス担当者会議をケアマネジャーより
 提案されることがありますので、参加または書面で対応します。)

④定期訪問開始

●受付時や初回訪問時にサービスの内容や回数を検討し、
 決定した内容で定期訪問開始となります。

●定期訪問の内容・回数は病状により柔軟に対応致します。